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期末決算賞与の取り扱いについて

会社の期末決算のシミュレーションをした結果、多額の利益の計上が見込まれた場合、節税対策として従業員に対して決算賞与の支給を検討することがあります。従業員に利益の一部を還元することで社内の士気向上、離職率の低下が期待されるためです。

当該期末決算賞与について、期末までに従業員に金銭等の支給をできれば税務上特段論点はありませんが、資金繰りの観点から期末に金銭等を支給することができず、未払計上をすることがあります。

法人税法上、未払計上した使用人給与の損金算入時期は以下の通りとなりますが、決算賞与は特に就業規則等で支給を定めておらず、以下2つ目の要件を満たすことを根拠にその支給額を損金の額に算入することが多いと思います。

<決算賞与の損金算入時期>

1. 労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与:その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

2. 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与:使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

(1)その支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(2)(1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

(3)その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

3. 上記1および2に掲げる賞与以外の賞与:その支払をした日の属する事業年度

ここで、注意が必要となる点は、支給日時点において退職者がいたとしても、通知をしたすべての使用人に対して賞与を支払わなければならない点です。法人税基本通達9-2-43では、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合は「通知」には該当しない旨が明記されています。

そのため、例えば、就業規則等で支給日に在職している者に限って賞与を支給することとしている場合は、決算賞与に係る通知が行われていないことになり、未払賞与計上額の全額が損金不算入として取り扱われてしまいます。

なお、上記規定に基づき未払賞与の損金算入が認められた場合、賞与に係る社会保険料も経費に落としてしまいがちですが、実際に賞与を支給したわけではないため、仮に決算賞与が損金算入要件を満たしたとしても、賞与に係る社会保険料は経費に算入できる訳ではないことにも注意が必要です。

この点、期末までに賞与の支給を完了させた場合は当該賞与に係る社会保険料も損金の額に算入することができます。

税務調査の際に、就業規則の開示や過去の退職者への賞与の支給要否等に係る説明を省略でき、また、社会保険料の損金算入もすることができるため、期末決算賞与については、なるべくその期中に支払を完了させましょう。

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