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法人成りの消費税について

こんにちは、税理士の児玉です。

子供の夜泣きが始まってきており、子守唄として効果があると噂の反町隆史さんのポイズンを流してみたところ、立ち上がって踊りだしてしまいました。。朝から珈琲がぶ飲みしつつ、対策をChat GPTと練っています。

さて、個人事業者から法人成り時の消費税について、いくつかお問い合わせがございましたので、簡単に記載いたします。

個人の方が法人を設立する場合において、その設立期間中に課税売上がある場合は、当該課税売上を設立1期目の法人の課税売上とすることができることとされていますが(消基通9-6-1)、これは個人事業者が法人成りをした場合は対象としていません。個人事業者が法人成りをした場合は、その設立準備期間中(設立登記前)の課税売上高は個人事業者の課税売上となり、法人の課税売上とすることはできませんので、ご注意くださいませ。

個人事業者、法人でそれぞれ事業を行い、(課税期間月数で年換算後の)法人の課税売上を1,000万円以下とすることで、消費税の免税事業者の期間を長くしつつ、法人税と所得税の最適配分(節税策)を考える場合、設立期間中の課税売上高は個人事業者に帰属するということを念頭に入れつつ各種税額の試算をする必要があります。

*上記は当事務所の個人的見解・意見を述べるものであり、税務当局が税務調査において同じ結論に達することを保証するものではありませんのでご留意ください。

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